住居が二つある場合、それぞれの住所宛の郵便物を受け取るためには、主に2つの方法があります。
- 「転居届」を提出して、郵便物を一つの住所に転送する方法
- 「居住確認のお伺いハガキ」を提出して、宛先通りに郵便物を受け取る方法
それぞれの方法について詳しく解説します。よかったら参考にしてくださいね。
転居届 を提出する方法
転居届は、主に引越し時に新住所へ旧住所宛の郵便物を転送する際によく使われる方法です。旧住所宛の郵便物を1年間転送することができます。
転居届の提出は、次の3つの方法から行えます:
- 郵便局の窓口:「転居届用紙」に記入して窓口へ提出。※提出者に加えて転居者のうち1名の本人確認が必要
- 郵送:「転居届用紙」に記入し、郵送で提出。※本人確認資料の写しを添付
- インターネット:郵便局の「e転居」から、オンラインで申し込み。※ゆうID(本人認証済)が必要
転居届用紙は、郵便局で入手できます
注意点
「転送不要」と記載された郵便物は、転居届を提出していても転送されません。これは差出人が「この住所に住んでいない場合は返還してほしい」という意思表示であり、旧住所宛に差し出された場合、差出人に返送されます。
クレジットカード会社や銀行・証券会社などからの郵便物は、セキュリティ上の理由から「転送不要」とされることが多いです。
1年の転送期間が過ぎた場合の対処方法
転居届の転送期間は1年間です。転送期間が過ぎた場合は、再度「転居届」を提出することで、郵便物を新住所に転送することができます。
転居届の記入方法
引き続き、旧住所宛の郵便物を新住所に転送したい場合は、転居届を再提出します。
転居届の「旧住所」に旧住所、「新住所」に新住所を記入してください。
手続きを行わないと、旧住所宛の郵便物は「宛名不明」として差出人に返送されてしまいます。転送を継続したい場合は、早めに手続きを行いましょう。
転居届を中止したい
転居届を出したが、転送を止めたい
転送の解除や中止という手続きはありませんが、現在、旧住所から新住所あてに転送されている場合で、旧住所に戻ってお住まいになられた方については、改めて転居届をご提出いただくことにより、新住所への転送を中止し、旧住所へ配達(新住所から旧住所へ転送)させていただきます。
転居届を出したが、転送を止めたい|郵便局
居住確認のお伺いハガキ を提出する方法
「居住確認のお伺いハガキ」は、郵便局がその住所に郵便物を配達してよいか確認するためのものです。郵便局独自の配達原簿に基づき、正確に郵便物を届けるために行われます。
各住所の管轄の郵便局に「居住確認のお伺い」ハガキを提出することで、次のように郵便物が配達されます:
- 旧住所宛の郵便物は旧住所に配達
- 新住所宛の郵便物は新住所に配達
宛先通りに郵便物が正確に届けられるようになります
「居住確認のお伺い」ハガキの入手方法
「居住確認のお伺い」ハガキは、郵便局ごとに書式が異なります。ハガキは管轄の郵便局で入手可能です。
窓口が開いていない時間帯は、ゆうゆう窓口のある大きな郵便局で対応してもらえることがあります。
例えば、熊本北郵便局の場合は、通常の窓口ではなく「ゆうゆう窓口」でハガキを入手できました。
手順
- 郵便局の窓口で「居住確認のお伺い」ハガキを入手する
- ハガキに必要事項を記入して、窓口に提出もしくはポストに投函する
- 郵便物が宛先通りに届くようになる
※窓口に提出する際は、本人確認書類が必要です。
まとめ
- 引越し後に新住所へ郵便物を転送したい → 転居届を提出(1年間のみ有効)
- 各住所に宛先通りで受け取りたい → 居住確認のお伺いハガキを管轄の郵便局へ提出
- 転送をやめて旧住所に戻してもらいたい → 旧住所宛の転居届を再度提出
状況に応じて適切な方法を選び、郵便物を確実に受け取れるようにしましょう。